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〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3176-2


原社会保険労務士事務所のホー ムページにお越し頂きありがとうございます。
社労士の私どもは人事労務のトータルアドバイザーとして『企業の健全な発展と、そこに働くすべての人たちの為に国家資格者として全力でサポートを致します。
極めて面倒な”ヒト”に関するコンサルティングは是非、社会保険労務士に任せ、本業に専念して頂き企業の健全な発展をしていただくのが私たち社会保険労務士の願いでもあります。
原社会保険労務士はその理念の下、個人の方には年金相談、労働問題の相談、企業を経営される方々には会社のルール作り(就業規則の作成)、賃金・退職金・人事制度設計、助成金申請、労働問題の予防と解決・相談等、全力で業務を遂行いたします。
また、金融機関において年金相談の組織作り、コンサルティング、年金相談会実施など年金に関するお手伝いは年金業務に20年以上の実績から特に特化した業務のひとつとしております。
お気軽にご相談ください。
なお、原社労士は特定社会保険労務士でもあり、労働問題も専門に扱っております。

プレスリリース

  • 労災保険法改正案を国会に提出 遺族年金の男女格差を解消
    令和8年4月9日)
    政府は7日、労災保険法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。遺族年金の支給要件について、夫のみ55歳以上か一定の障害があることとする要件を撤廃し、男女ともに年齢を問わず受け取れるようにする。また、妻のみ支給額を上乗せする「特別加算」も廃止。そのほか、暫定任意適用事業を廃止し、農林水産業を営む小規模な個人経営者を強制加入の対象に加える。
  • 実質賃金 2カ月連続プラス
    令和8年4月8日
    厚生労働省が8日、2月の毎月勤労統計調査(速報)を公表した。実質賃金は前年同月比1.9%増で、2カ月連続のプラスとなった。電気・ガス代の補助などが物価上昇の鈍化に影響した。名目賃金は29万8,341円で3.3%増、所定内給与は26万9,154円で3.3%増と、33年8カ月ぶりの高い伸びとなった。
  • 4月から変わる制度
    令和8年4月1日
    こども・子育て支援金の徴収が始まり、会社員や公務員は1人平均月500円程度で5月の給料から天引きされる。社会保険で配偶者の扶養から外れる「年収130万円の壁」の年収要件が、給与収入のみの人は労働契約で判断し残業代を含めず計算する方式に改められた。在職老齢年金の支給停止基準額(月額)が、51万円から65万円に引き上げられた。親の就労に関わらず利用できる「こども誰でも通園制度」が、生後6カ月から3歳未満の未就学児を対象として、全国で始まった。
  • 実質賃金 27カ月ぶりのプラス
    令和6年8月7日
    厚生労働省が6日に6月の毎月勤労統計調査(速報)を発表し、実質賃金が前年同月より1.1%増と27カ月ぶりのプラスとなった。現金給与総額のうち、所定内給与は2.3%増となった一方、賞与を含む「特別に支払われた給与」は7.6%増となったため、賞与を6月に支払った企業が多いことがプラス転換の主な要因で増加は一時的との見方もある。
  • 男性育休取得3割超え過去最高
    令和6年8月1日
    厚生労働省が31日に発表した調査結果によると、2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%(前年度比13ポイント増)となり、過去最高を更新した。担当者は22年春に育休取得の意向確認や制度の周知を企業に義務付けたことが背景にあると見る。事業所規模別でみると、「従業員500人以上」は34.2%、「5~29人」は26.2%だった。取得期間は「1カ月から3カ月未満」が最も多く、28.0%だった。
    最低賃金1,000円台へ

NEWS新着情報

2023年8月3日
インボイス制度開始に向けて適格請求書発行事業者の登録番号を取得しました。
2013年8月27日
年金ミニ情報を更新しました。
2013年8月26日
資料のダウンロードを更新しました。
2013年6月5日
年金ミニ情報を更新しました。
2013年6月2日
サイトをリニューアルしました。
2013年3月28日
年金ミニ情報を更新しました。
2008年2月8日
サイトをオープンしました。

原社会保険労務士事務所

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TEL 042-855-5501
FAX 042-855-5501

◇適格請求書発行事業者登録について

令和5年10月より消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式制度(インボイス制度)が導入されることから、弊所では、制度開始に向けて適格請求書発行事業者の登録番号を取得しましたのでお知らせします。
登録年月日 令和5年10月1日
登録番号 T4810553138382
※「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」においても、公開されております。

原社会保険労務士事務所 
特定社会保険労務士 原孝則

原社会保険労務士事務所