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〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3176-2


原社会保険労務士事務所のホー ムページにお越し頂きありがとうございます。
社労士の私どもは人事労務のトータルアドバイザーとして『企業の健全な発展と、そこに働くすべての人たちの為に国家資格者として全力でサポートを致します。
極めて面倒な”ヒト”に関するコンサルティングは是非、社会保険労務士に任せ、本業に専念して頂き企業の健全な発展をしていただくのが私たち社会保険労務士の願いでもあります。
原社会保険労務士はその理念の下、個人の方には年金相談、労働問題の相談、企業を経営される方々には会社のルール作り(就業規則の作成)、賃金・退職金・人事制度設計、助成金申請、労働問題の予防と解決・相談等、全力で業務を遂行いたします。
また、金融機関において年金相談の組織作り、コンサルティング、年金相談会実施など年金に関するお手伝いは年金業務に20年以上の実績から特に特化した業務のひとつとしております。
お気軽にご相談ください。
なお、原社労士は特定社会保険労務士でもあり、労働問題も専門に扱っております。

プレスリリース

  • 実質賃金 27カ月ぶりのプラス
    令和6年8月7日
    厚生労働省が6日に6月の毎月勤労統計調査(速報)を発表し、実質賃金が前年同月より1.1%増と27カ月ぶりのプラスとなった。現金給与総額のうち、所定内給与は2.3%増となった一方、賞与を含む「特別に支払われた給与」は7.6%増となったため、賞与を6月に支払った企業が多いことがプラス転換の主な要因で増加は一時的との見方もある。
  • 男性育休取得3割超え過去最高
    令和6年8月1日
    厚生労働省が31日に発表した調査結果によると、2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%(前年度比13ポイント増)となり、過去最高を更新した。担当者は22年春に育休取得の意向確認や制度の周知を企業に義務付けたことが背景にあると見る。事業所規模別でみると、「従業員500人以上」は34.2%、「5~29人」は26.2%だった。取得期間は「1カ月から3カ月未満」が最も多く、28.0%だった。
  • 最低賃金1,000円台へ
    令和5年7月27日
    中央最低賃金審議会は、最低賃金(時給)を全国平均で1,000円台に引き上げる方向で最終調整に入った(現在の全国平均は961円)。引上げ額は39円(前年度比4%超)となる見通しで、過去最高額となる。28日の会合で決定をめざす。
  • マイナ保険証トラブル対応
    令和5年6月30日
    マイナンバーカードの健康保険証が窓口で使えず医療費の10割負担を求められる問題で、厚生労働省は、対応策を示した。8月診療分から、カードで被保険者資格を確認できず健康保険証が手元にない場合でも「被保険者資格申立書」の記入により窓口負担を本来の負担分とする。あわせて、従来の保険証も持参するよう呼びかける。医療機関にも、保険資格を確認できなくても保険者への支払い請求ができるなど未収金が生じない措置をとる。
  • 自営業者の国民年金保険料免除
    令和5年6月27日
    厚生労働省の社会保障審議会年金部会は26日、自営業やフリーランスの育児支援策として、国民年金の保険料を育児中に免除する措置の検討を開始した。現行では産前産後の4カ月間、母親だけ免除されているが、これを1年に延ばす案を軸に検討する。対象を父親にも広げるかどうかなども検討する。早ければ来年の通常国会に法案を提出する。
  • 正職員の手当削減を「合法」と判断
    令和5年6月5日
    正職員の待遇を引き下げて非正規職員との格差を解消する手法について、就業規則変更の合理性を認める判決が、5月24日、山口地裁であった。正職員だけに支給していた手当を全職員対象の手当に改めたことについて、パート・有期法の趣旨に添うとし、経営が右肩下がりで人件費抑制を意識しながら手当の組替えを検討する必要があったと、正職員の手当削減を肯定。職員全体の不利益は小さいとして、原告の請求を退けた。パート・有期法の趣旨を意識しながら労働契約法10条の不利益変更の合理性に踏み込んだほかにない判決と指摘されている。
  • 2028年度までに雇用保険対象者拡大
    令和5年5月26日
    政府は、週所定労働時間20時間未満で働く人も失業給付や育児休業給付等を受け取れるよう、6月に閣議決定する「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」に、2028年度までの雇用保険の対象者の拡大を盛り込む見通し。まずは雇用保険法を改正し、細かい条件は労働政策審議会にて議論のうえ、周知と準備の期間をかけて進める。

NEWS新着情報

2023年8月3日
インボイス制度開始に向けて適格請求書発行事業者の登録番号を取得しました。
2013年8月27日
年金ミニ情報を更新しました。
2013年8月26日
資料のダウンロードを更新しました。
2013年6月5日
年金ミニ情報を更新しました。
2013年6月2日
サイトをリニューアルしました。
2013年3月28日
年金ミニ情報を更新しました。
2008年2月8日
サイトをオープンしました。

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TEL 042-855-5501
FAX 042-855-5501

◇適格請求書発行事業者登録について

令和5年10月より消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式制度(インボイス制度)が導入されることから、弊所では、制度開始に向けて適格請求書発行事業者の登録番号を取得しましたのでお知らせします。
登録年月日 令和5年10月1日
登録番号 T4810553138382
※「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」においても、公開されております。

原社会保険労務士事務所 
特定社会保険労務士 原孝則

原社会保険労務士事務所